個人レベルのがんばりが観光地を救う - 4合目
※ 裁判の経過
第1回公判 2013年6月10日
傍聴席はほとんど一杯になりました。
8割は私の知り合いです。
裁判所の予定書きでは1時間の予定だったのですが、30分くらいで終
わってしまいました。
裁判官に頼んだのですが、何にも言わせてもらえませんでした。
第2回公判 8月19日(月) 13:30~
北村検事が呼ぶはずの証人を一人も呼べず、2時間の予定だったのが、
20分で終わってしまいました。
私の側からの証人として、前橋東警察署の生方氏に出廷を依頼しました。
裁判官がなぜだか、生方氏を証人として呼ぶことを北村検事に
「必要ですか?」
と聞きました。
当然のように
「必要ありません。」
との答え。
まさか、このやりとりで事件の事に一番深く調べた人を証人として呼ぶ
ことが却下されるのでしょうか?
次回公判は 10月7日(月) 午前10時~
裁判官が9月第二月曜日を指定しましたが、北村検事の都合でまた先延
ばしをされました。
3回目公判の内容 10月7日(月) 10時
前橋地方裁判所
□証人喚問1
生方警察官の証人喚問を裁判官に却下され
国選弁護人に原田氏によれば「異議申し立てができる」というので、
原田氏が「異議申し立てします。」と言ったところ、裁判官の
「却下します」の一言で却下となった。
□証人喚問2
・群馬県旅行業協会の青木氏
・はらぼじ観光のパート社員、佐藤美紀
(強制捜査に居合わせ、その後、前橋東警察署に呼ばれ取り調べを受けた)
・群馬県庁観光物産課 二本松氏
(はらぼじ観光の捜査を促す供述をしている)
の3人が証言してもらうよう書類提出をしたが、3人とも却下された
この裁判では一人の証人も出させてもらえない。
□警察署が利用したこと
入間警察署28名の新年会で、はらぼじ観光を利用したことの証拠の確認
(刑事告発の直接的な原因のはらぼじ観光のホームページを見て申し込ん
できた。少しでも違法性を感じれば警察署全体で利用するはずなどない、
という主張)
これは証拠として採用されたようだ
□同様の業態の存在
はらぼじ観光を刑事告発した旅行業協会が賛助会員として、参加において
いる
・総合案内所(別称、予約センター)
・ランドオペレーター
という業態は旅行業法施行規則で無資格での旅行商品の取り扱いを認めら
れている。
はらぼじ観光の業態は
※直接お客さんから対価を受けとらず、債務が発生しないのでという点で
同様の業態。旅行業法での供託金の主旨(取り逃げ防止)から見ても、違
法性はない、という主張
この理由だけで、簡単に無罪だと4年前から考えているのだが、「この証
拠を取り下げる」と弁護人が言ったことには抗議しなければなりません。
ればならない。
(11/20書き込み)
4回目公判の内容 11月18日(月) 13:30~
被告人質問でしたが、検事も裁判官も私の発言をさえぎることはなく、予
定の30分を越えての公判となりました。
捜査の異常性を供述調書から具体的に示すことはできたと思います。
裁判所の裁判記録を取り寄せた上で、特に4回目公判の内容はこのHP上
でも詳しく公開していきます。