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個人レベルのがんばりが観光地を救う - 4合目

5回目公判 平成26年1月20日の内容


北村検事の「求刑」は、私に「罰金30万払いなさい」というものでし
た。


以下は私の側の言い分

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第1 はじめに
 
本件について,被告人は公訴事実を認めており,弁護人も争わない。
しかし,本件には法律の解釈,憲法の解釈について,以下の事情があり
,被告人としては無罪を主張するものである。

第2 旅行業法3条,2条について
 
1 旅行業法3条は観光庁長官(同法施行令5条1項により都道府県知
事も含む。)の登録を受けていない者の「旅行業」を禁じており,同法
2条は旅行業とは,「報酬を得て,次に掲げる行為を行う事業を言う。」
として,同条4号は「運送等サービスを提供する者のため,旅行者に対す
る運送等サービスの提供について,代理して契約を締結し,又は媒介をす
る行為」を挙げている。
検察官は,被告人の行為が報酬を得て契約締結の媒介をしたと主張してい
る。
   
しかし,以下のとおり,被告人の行為は「報酬」を得て契約締結の媒介を
したとは言えないため,「旅行業」に該当しない。

2 そもそも,旅行業法3条及び2条が,登録業者以外の者が「報酬」を
得て宿泊契約締結の媒介等を行うことを禁じているのは,旅行業者が債務
を履行しない場合に旅行者が経済的不利益を受けることを防止するためで
あり,そのような場合に備えて,旅行業者は多額の営業保証金を預託する
こととなっている(同法7条~9条)。預託金制度の存在及び旅行業法2
条が報酬を得ない場合の宿泊契約締結の媒介等を禁じていないことから,
同条及び3条の目的を広く旅行者の保護と捉えるのは誤りであり,旅行業
者の債務不履行等より旅行者が経済的不利益を受けることの防止と限定す
るべきなのは明らかである。
   
とすると,2条にいう「報酬」とは,旅行終了後に旅行者以外のホテル等
から支払われる金銭は含まれないと考えるべきである。なぜなら,そのよ
うな場合は,旅行者が旅行業者の債務不履行等により経済的不利益を被る
おそれがないからである。
   
本件では,被告人が受領した金銭は,旅行者ではない尾瀬岩鞍リゾートホ
テルから,旅行者の旅行終了後に支払われており,被告人は「報酬」を受
けたとは言えない。
 
3 以上のとおり,被告人は「報酬」を受けて契約締結の媒介をしたと言
えないので,「旅行業」をしたとは言えない。

第3 憲法違反について
 
1 憲法22条について
被告人の行為が旅行業に該当するとすれば,被告人は許可を得ないと望む
営業行為ができないこととなる。被告人の行っていた営業行為が旅行者の
権利利益を侵害するようなものでなかったことは前述のとおりである。そ
のような他者の権利利益を害しない営業行為に許可が必要となると,憲法
が保障する職業選択の自由から導かれる営業行為の自由(憲法22条1項)
の侵害となると考えられるので,旅行業法3条,2条,29条1号,33
条は憲法違反として無効である。

2 憲法14条について
被告人の行為が旅行業に該当するとすれば,被告人のように旅行業法上の
許可を得ずに旅行業をしている者は少なくないことになる。例えば,総合
案内所として群馬県旅行業協会のホームページに記載されている業者等は
実質的に契約締結の媒介をしていると言える。そのような状況で被告人の
みを狙い撃ちして公訴提起して旅行業法を適用することは憲法が保障する
平等原則違反(憲法14条)である。
   
この点,検察官は,総合案内所は旅行業者を相手としていて旅行者と直接
は取引していないため,総合案内所の行為は被告人の行為と異なると主張
する。しかし,総合案内所の行為も,旅行業者が間に入っているとは言え,
旅行者の旅行契約締結に結びつくものであり,契約締結の媒介をしている
と評価できる。なお,総合案内所と旅行者との間に旅行業者が入っている
ことは,被告人の行為も岩鞍リゾートホテルが旅程やバス運行を決定して
おり(被告人16頁15行~20行),同ホテルが旅行者と被告人の間に
入っていると評価できるので,同様と言える。
   
また,検察や警察の捜査機関が被告人を狙い撃ちにしていることは,平成
19年2月から群馬県の旅行業登録についての立入検査等により,群馬県
知事選挙における××××の応援活動への圧力が被告人にあったと思われる
ことや(被告人1頁24行~3頁10行),平成24年4月19日に突然
17人の警察官が被告人の事務所を訪れてパソコン等を押収し仕事ができ
ない状態にしたこと(被告人9頁23行~24頁9行)等からも推認でき
る。そして,このような捜査手法は,捜査上の処分は必要性に見合った相
当なものでなければならないという捜査比例の原則(憲法31条参照)に
反するものとして違法ともいえる。

なお,群馬県県会議員選挙に関連して,捜査機関が本件について被告人と
の取引がそれほど多いわけではないIホテル関係者の取り調べを行ってI
ホテルへの圧力をかける捜査をしている可能性があること(被告人8頁2
行~9頁15行)や現群馬県庁企画部地域政策課の藤田一幸が被告人が粗
暴な態度をとった等と被告人に不利益な供述をし(甲42),被告人と会
ったことのない群馬県旅行業協会の青木穣や元群馬県庁観光物産課の松本
佳祝,現群馬県庁観光物産課の二本松豊が被告人に不利益な供述をしてい
ること(甲36,39,40,41)からも,捜査機関が恣意的な捜査を
行っていることが推認され,これらのことも捜査機関が被告人を狙い撃ち
にしていることを推認させる事情である。被告人は被告人質問において,
平成23年4月10日の県会議員選挙の翌日にIホテルの××××の取り調べ
があったと証言したが(被告人7頁21行~8頁1行),同人の取り調べ
があったのは平成24年4月11日であったので訂正する。
   
したがって,旅行業法3条,2条,29条1号,33条を被告人に適用す
ることは憲法違反である。
 
第4 結論
   
以上のように,被告人の行為は「旅行業」に該当せず,仮に該当するとし
ても,旅行業法3条,2条,29条1号,33条が憲法22条1項違反で
あるか,それらの旅行業法の規定を被告人に適用することが憲法14条1
項違反であるため,被告人は無罪である。

以上


*****

そして、最後に私に発言の機会が与えられました。

検事が旅行業協会と県庁が再三の指導をしたにもかかわらず、と言ってい
たのはウソです。旅行業登録の直接の引き金となったはらぼじ観光への藤
田の訪問以外、ウソの供述をしている、青木、松本、二本松とは一度も会
ってもいない。他の県庁職員が来たときには、立ち入り検査マニュアルの
時代遅れと、県庁職員の選挙にまつわる違法行為をこちらから言い続けて
きた。だからいじめらて、結果、こうされた。

警察のだれかが、役所のだれかが、中小企業の「あいつをやってしまえ」
と思えば、公権力を使って、つぶすことができる。
そういうことを許していいのかどうかという問題です。


※私自らの発言は、この日の裁判記録も受け取れたら、実際の記録に書き換
えるつもりです。


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