お仲間づくり 文字 
のんびり温泉案内所

個人レベルのがんばりが観光地を救う - 4合目

群馬県旅行業協会の事務局長を刑事告発


告 発 状
告発人 
(市民オンブズマン群馬 代表) 
(市民オンブズマン群馬 事務局長) 
      
被告発人 
住所  前橋市大渡町1-10-7 
職業  群馬県旅行業協会事務局長 
氏名  群馬県旅行業協会  ××× 
      
前橋東警察署長殿

第1 告発の趣旨 
被告発人の告発事実記載の所為は、刑法62条犯罪幇助罪に該当
されると思料されるので「はらぼじ観光」の旅行業違反事件と同
様に捜査したうえで、同人に対する厳重なる処罰を求めて告発を
する。

第2 告発事実 
被告発人は、群馬県旅行業協会の事務局長として、総合案内所の
業務内容が旅行業違反だということを知りながら、総合案内所を
賛助会員として長年に渡り会費を徴収し、その営業を積極的に支
援している。 

本件告発に先立ち、平成27年12月7日に最高裁判所で判決が
言い渡された事件、すなわち「平成26年(あ)第1118号 
被告人 松浦紀之」において、はらぼじ観光と社長松浦紀之の旅
行業法違反の罰金30万円の刑が確定した。

この事件の端緒は、群馬県旅行業協会の上部機関である全国旅行
業協会がはらぼじ観光を刑事告発したことによるものであった。
群馬県旅行業協会の賛助会員である総合案内所は、はらぼじ観光
と同じ業態で長年にわたり業務を続けている。
公的機関である旅行業協会が、同協会の賛助会員以外の者である
はらぼじ観光を刑事告発しその営業を力ずくで止めさせたのに対
し、同じ業務をしている総合案内所からは、会費を徴収しその違
法行為を積極的に認めているということは、いかなる理由があろ
うとも、許される行為ではない。
このままの状態を続けていたら、公的機関である両旅行業協会、
すなわち群馬県旅行業協会および全国旅行業協会の信用がなくな
ってしまい、本来の存在の目的である「旅行者の利便の増進」
(旅行業法第1条)を達し得ないどころか、両旅行業協会の存在
自体も否定されかねない。 
  
司直におかれては、どのような力学関係が働くにせよ、憲法の法
のもとでの平等の精神が遵守され、この告発がないがしろにされ
ないよう強くお願いしたい。

第3 立証方法

(1) 証人 松浦紀之 
総合案内所の業態についてと、総合案内所と旅行業協会との関係
について証言する。

(2) 証人 (市民オンブズマン群馬代表) 
旅行業協会と総合案内所はらぼじ観光の事件で旅行業協会と面談し
た内容について証言する。

(3) 証人 (前橋東警察署生活安全課職員) 
はらぼじ観光の事件の直接の担当者ではらぼじ被告訴人である××
×の証言をとっている。捜査の当事者なので旅行業協会の犯罪幇助
罪を証言できるはず。

第5 添付書類 
(1) 群馬県旅行業協会のホームページ 
総合案内所が掲載されている 
(2) はらぼじ観光の最高裁の判決文


個人レベルのがんばりが
観光地を救う - 4合目