個人レベルのがんばりが観光地を救う - 4合目
2回目の公開質問状
群馬県知事 大澤正明 様 (観光物産課) 市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 公 開 質 問 状(第2回) 貴職におかれましては、群馬県の観光産業の活性化、国際化に尽力さ れ、そのご活動に対して、群馬県民として敬意を表します。 さて、この度、平成25年9月11日付当会からの公開質問状について、 平成25年9月18日付観光第222-47号にて回答書を賜りました。 この内容について幾つか確認したい事項があるため、第2回目の公開 質問状を提出します。 会員である松浦氏は、長年にわたり、㈱はらぼじ観光の代表取締役とし て群馬県及び周辺の観光業の発展に大きく貢献されてきました。この間、 利用者側や宿泊施設等受入側の双( ) 以上に示した経緯を踏まえて、 次の質問があります。 質問2-1 貴殿(観光物産課)は、「警察から捜査協力依頼があり、職務の一環と して答えたものであり、供述調書に記載されていること以外、申し上げる ことはありません」とのみ、回答しています。ということは、供述調書に 記載されている内容は、組織主義として、群馬県知事(観光物産課)とし ての供述だと受け止めてもよろしいですね。「はい」「いいえ」でお答え ください。なお、「いいえ」の場合は、その理由をご教示願います。 質問2-2 となると、供述調書に記載されている情報は、属人主義による職務上の個 人の供述ではなく、組織として対応していることを前提としたものであり、 その内容に、虚偽や憶測の部分がある場合でも、それは組織として事前に 十分に認識した上での情報であるということで受け止めてもよろしいです ね。「はい」「いいえ」でお答えください。なお、「いいえ」の場合は、 その理由をご教示願います。 質問2-3 貴殿(観光物産課)は、「なお、職務上の事柄に関して、職員個人と接 触することはお控えください」と回答しています。 となると、職員個人が組織としての発言ができないということを意味す るのでしょうか。「はい」「いいえ」でお答えください。 質問2-4 前項の関連で、職務上の事柄に関して、組織の構成員である職員個人と、 その職務に利害を持つ県民が接触できないということは、行政の事務事業 執行上、極めて由々しき不具合を引き起こしかねませんが、これについて はどのようにお考えですか。「問題ない」「一般的には問題があるが、今 回の場合は問題ない」あるいは「その他」でお答えください。いずれの場 合にも、それぞれの回答理由を合わせてご教示ください。 質問2-5 ここでいう職務上の事柄に関して、県知事のいう「職員個人」と接触する のがダメなのであれば、いったい、どなたと接触すれば、組織としての見 解をうかがえるのか、知事本人なのか、それとも部課長等の管理職なのか、 ハッキリとご教示ください。また、その根拠も合わせてご教示ください。 質問2-6 初回の公開質問状にも書かせていただきましたが、貴殿(観光物産課) から職務上の一環として警察にお答えいただいた供述調書の内容について 、事実と齟齬のある部分が相当部分あるようです。このため、当会として は、当会会員である松浦と貴殿の、どちらの主張が正しいのか判断をした いので、貴殿もしくはしかるべき接触可能な貴組織の責任者を交えて会合 の機会を設けることを貴殿に提案したいと存じますが、貴殿の見解をお示 しください。 質問2-7 このはらぼじ観光の代表者を巡る被疑事件の根拠とされた県庁の関係職員 の供述内容が、属人主義の立場ではなく、組織主義の立場でなされたとい うのであれば、なぜ松浦がトラブルを多発させる悪徳業者であり、どのよ うな理由と根拠で、旅行業法違反を問われなければならないのか、組織と して警察や司直に文書で説明をしなければならないと考えます。貴殿は、 群馬県の観光業を振興させてきた県民に対して、このまま理不尽な仕打ち を組織の長として看過するつもりなのか、それとも、組織として警察や司 直に、この被疑事件について文書できちんと見解をしめすつもりがあるの かどうか、貴殿の見解をご教示ください。 なお、本質問状は貴職に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴職のご 回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有 無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて 当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に 広報してまいる所存です。つきましては、平成25年9月26日(木)限り、 下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。 記 市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸 〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10 電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624 ********** 平成25年9月27付での回答 警察への捜査協力は職務の一環として行われたものであり、9月18日付で 回答したとおり 供述調書の信用性は刑事裁判の中で判断されるべきものと認識している 前回、職員個人への接触をおひかえいただくように回答したのは、貴殿が供 述者である職員個人への接触を図られたことをふまえたものであり、行政事 務一般について申し上げたものではありません。 本件に関しては観光物産課が担当課として対応させていただきます。

