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個人レベルのがんばりが観光地を救う - 4合目

公判 平成25年11月8日の内容



市民オンブズマン群馬 代表 小川賢さんが「市政を開く安中市民の会」
のホームページで、4回目の公判の内容を紹介してくれました。

私自身で公判記録を裁判所から取り寄せた上で書き込みをしようと思って
いましたが、今日(平成26年1月7日現在)、まだ公判記録が取り寄せ
できないので小川さんの記述をここでリンクさせていただいて、多くの方
に真実を伝えたいと思います。


http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1169.html


なお、この公判の内容を紹介した文章の中で、県議会議員選挙の期日と、
当該ホテルに対して警察官(生方氏)が事情聴衆を延べ6回行った期日と
は1年の隔たりがあることを付け加えます。
これは、松浦の思いこみが言わせた勘違いで、次回の公判では間違いを
報告するつもりです。
しかし、一つのホテルに集中して、取引先の緊急性のない被害者のいない
「容疑」で、松浦の手元にある記録に残されただけで6回の事情聴衆を行
った事は事実です。



*****

(表紙) 事件番号 平成25年(ろ)第9号  裁判所書記官印(印)
被告人供述調書
(この調書は、第4回公判調書と一体となるものである。)
被告人 松浦紀之
質問及び供述
別紙反訳書記載のとおり
以上

(1P) 弁護人
弁護人請求証拠番号6 「松浦の主張」という書面を示す弁6号証の松浦
さんが書いてくれた「松浦の主張」という書面の3ページ目の時系列に沿
って聞いていきますね。

  はい。

まず、平成16年10月に旅行業の更新手続きがありましたね。

  はい、ありました。

で、そのとき、立ち入り検査を拒否したんですね。

  そうです。県庁の立ち入り検査を拒否しました。

立ち入り検査を拒否したら、どうなりましたか。

  立入検査は旅行業法で管轄の県庁がするということが、旅行業法にあ
るということは知っていましたけども、その立入検査をしたマニュアルが
余りにも時代遅れなんです。例えばインターネット上で旅行商品を販売し
ても、取り扱い主任者もいないし、営業登録もないと。でも、実際の登録
をした店舗のある業者だけにそのマニュアルを押しつけても、余りにも無
意味で時代遅れであるという主張を、私は話しを大きくしてするつもりで
した。きょうのように、例えば私が悪人呼ばわれされても、実際の不備、
時代遅れを指摘するつもりで拒否しました。でも、結果は、黙って旅行業
更新の手続きの許可が、書類が来ました。県庁から、何も働きかけはあり
ませんでした。

県庁の立入検査を拒否しても、県庁から特に何の連絡もなく、登録が更新
されたということですね。

  そうです。

それで、平成19年2月に、前橋の合同庁舎内で旅行業管轄部署の圧力と
いうのがあったんですかね。

  はい。立入検査をするという連絡が来ました。

(2P)

立入検査を拒否しからですか。

  その以前の立入検査の拒否は、話しに出ていません。立入検査をする
という連絡が来ました。

なるほど。平成16年の立入検査拒否とは関係なく、また新たにというこ
とですかね。 


  そうです。

それから、群馬県旅行業管轄部署の圧力というのがあったんですかね。

  はい。上細井の合同庁舎内にある中小企業の管理をする部署に次いで、
約1週間後に、県庁の当時の国際交流課でしたっけ、旅行業の管轄する登
録を受けている部署から立入検査をするという連絡が来ました。続けてき
ました。

それから、中学校の娘の担任と学年主任からの圧力と書いてありますけど、
これはどういうことですか。

  当時、中学3年の次女が男の子とつき会っていて、それが問題である
ということで、学校から呼び出しをされました。その上細井の合同庁舎、
県庁、そのまた1週間後から10日後のことでした。

男の子とつき合ってるというだけで、呼び出しが来たんですか。

  はい。行ってみると、私と同年代の男の担任の先生、それから私の同
年代の女性の学年主任の先生、それぞれは本当に言葉が少ないんです。自
分の意志でしていません。私のほうが、なぜこんなことするんですかとい
うような、きょうのように何倍もしゃべりました。

それから、伊勢崎警察署警察官の自宅訪問とありますけど、これは警察官
が突然来たということですか。

  ええ、2年も3年も前になくなった自転車を盗んだ犯人が見つかった
から、その犯人をこういうふうに起訴するか何かをするための書類をつ

(3P)

くりたいという理由で、夜に、若い警察官がやってきました。何か書類の
不備だということで、2度来ました。要するに1ヶ月のうちに、ずっと何
年もなかった公権力からの接触が、4ヶ所からあったということです。1
ヶ月のうちに。

突然、立て続けにあったということですかね。

  そうです。はい。

それで、2007年、平成19年7月22日に群馬県知事選挙があったと
いうことですね。

  ですから、選挙運動を私が活発にしていたことをやめさせる圧力だと、
私はこの経験から感じました。

なるほど。その一連の公権力から接触に対して、松浦さんはどういうふう
に対処したんですか。

  その来る本人は、みんな共通して思うのですが、自分の意志でやって
いるんじゃないんですよ。ですから、私がいつも本音で話すように、「い
ろんなところからそういうふうにあっても、私、そういうのをわかってい
るからやめたほうがいいよ。」って諭すんです。そうすると、それで引き
下がるんです。拒否が通用するんですよ。立入検査拒否が。娘で呼ばれて
も、学校に呼び出しを受けても、私の方が先生を指導するようなことも言
えるんです。ただ、伊勢崎警察署の若い警察官だけは、そういう意図は知
らずに、本当に経験がなく純粋な人でした。ですから世間話もした覚えが
あります。

そういう一連の公権力からの接触について、松浦さんはどう感じたんです
かね。

  私的な目的で公権力の人が動いているってことを実感しました。違法
行為をしているということを。現実にいろんな体験をして、そういう

(4P)

ことが現実にあるんだということを実感しました。

それは、具体的には、先ほどおっしゃっていた県知事選挙の選挙運動に対
する圧力ということですか。

  それしかないでしょ。ですから、当時の県知事選挙、××××の後援者
として、何万通もダイレクトメールを自分の手間で送って、一番活動をし
ていましたから。

そのころ、選挙運動をしていた仲間の人のお話で、何かおっしゃりたいこ
とはありますか。

  選挙運動をしていると、そういうことをみんなやっぱり実感している
んですね。本当にそういうことがあるということを。選挙運動をすると、
公権力から圧力があるということを、みんなやっぱりそいう体験をした人
は実感してるんです。

というと、旅行業の登録を放棄することと選挙運動への圧力が、深いかか
わりがあると、そう考えてられるということですかね。

  いや、別問題です。ただ、旅行業の登録が圧力を受ける立場に立たさ
れる材料だとしたら、そこから逃げたいという気持ちはありました。

なるほど、登録を持ってると立入検査をされるから、それを理由に、選挙
運動への圧力をかけられると。だから、そこから逃げたいということです
か。

  逃げたいという気持ちはありました。

なるほど。それで、平成21年、2009年4月21日に、旅行業の登録
を返上したと、そういうことですね。

  ええ、そうです。そのときも、立入検査を理由に、県庁職員が2人や
ってきました。そのときの態度が、私への攻撃、悪意を感じたの


※修正点1
×国際交流課
○国際観光課

(5P)

で、私はすぐその場で、翌日、登録放棄を決意しました。

その弁6号証の松浦さんが書いてくれた書面で、反論1として、旅行業協
会青木氏と県職員の証言にある、トラブルを起こしている業者というのは
うそだと。お客さんとの関係、取引業者との関係は極めて良好なので、資
格がなくても仕事の量は多かったと。これはそのとおりだということです
ね。

  もちろんそうでしょうね。登録がある、ないは、お客さんとか取引先
には関係ないことです。それを実感しています。それと、後ろにいる青木
さんにしても、東京の後ろにいる旅行業協会の人も、私の仕事の内容など
何も把握していないです。調べもしないで、ほかの理由により刑事告訴し
ました。そのことは、こういう場で、本当に事細かに証拠を出して、挙げ
て言いたいというふうに私は考えています。

全国旅行業協会の人とも、群馬県旅行業協会の人とも、一度も会ったこと
はないということですか。

  ええ。一度も会ったことはありません。何の接触も図られていません。
刑事告訴するぞという文書が、強制捜査の1年前に弁護士7名の連名で文
書が来ました。そして、私はその弁護士事務所に電話をしました。2度し
ました。7人も弁護士の名前が書いてあるのに、誰も電話に出ません。そ
れで、私は、私の仕事の内容を違法かどうかを判断するのではなく、別の
理由で私を刑事告訴するぞという通知を行ったというふうに私は確信しま
した。

なるほど。ただ、以前は、旅行業協会に入会していらっしゃったんですよね。

  ええ。もう10年も前は入っていました。

そのとき、旅行業協会では、どういうことを、松浦さんはしてたんですかね。

  当時、共同企画ということで、大手に対抗するために、旅行業協会が

(6P)

傘下の会員に賛同を募って参加者を募集するっていう、共同企画の募集もの
がありました。群馬県の業者では、私が一番集客したこともあります。私の
母親は、私と一緒に仕事をしていましたが、旅行業協会の会員の親睦旅行に
も2度、3度参加して積極的に会員として活動したほうです。

積極的に活動をしていたのに、やめた理由っていうのは、どういうことなん
ですか。

  私にとっても、世の中全部にとっても、旅行業協会というのが必要ない
ものだと感じたし、その上に、このようなことにされるということ。要する
に他社排除、自分たちだけが利権なり、権利を持つことで、新しい仕事を殺
すような内容っていうことを感じたからです。

旅行業協会をやめると、具体的にはどうなるんですかね。

  供託金を新たに、旅行業協会に預けていた弁財業務保証金分担金の5倍
の額を、新たに別に、法務局に預け入れなければなりません。ですから、弁
財業務保証金分担金のほかに1100万円を用意して、私は別に登録を取り
ました。

そうすると、新たに1100万円必要になるということなんですか。

  そうです。無理してそろえて、供託しました。

それから、弁6号証の書面に、3ページのところに、反論2として、「登録
返上後、県の担当部署にしても旅行業協会にしても、はらぼじ観光を指導管
理しようとは全くしていない。唯一の連絡が来たのは登録返上直後にホーム
ページに以前使っていた登録番号が載っているのを電話で指摘されたときだ
け。これは単なる消し忘れですぐに消しています。」と、そのように記載し
てありますけども、これはそのとおりということでよろしいですかね。

  ええ。ですから、何の接触もないのに、突然3年後に、その中間に刑事
告訴

(7P)

があったんだと思いますが、3年何もされない、何の関係もないのに、突然、
刑事告訴するぞという文書と、その1年後の強制捜査があったわけです。

確認ですけども、旅行業登録を受けていたときに、その県庁職員の指導管理
を拒否したのは、どういう理由なんですかね。

  それも先ほど言いましたけども、指導管理のマニュアルが時代遅れで意
味のないものだからです。例えばインテーネットの業者がたくさん仕事をふ
やしている中で、事務所のある業者だけに、カウンターをここに置きなさい、
旅金表を張り出しなさい、そういう時代遅れのマニュアルがあって、それが
意味のないものだということを言いたかった。ただ、県庁職員の人は、そん
なことどうでもいいんですよ。形式上だけの立入検査ですから。本人たちは
みんな2年ぐらいでやめて、その業界のことはみんな素人なんですから。

実際、立入検査を拒否しても、登録は更新されたわけですよね。

  うん、それは随分前の話ですけどね。はい、そうです。

それから、平成23年3月11日に、東日本大震災があったと。それから、
平成23年4月10日に、群馬県県会議員選挙があったと。それから、これ
は平成23年って書いてありますけど、平成24年4月19日に全国旅行業
協会からの通知、刑事告訴するぞという通知があったということですね。

  県会議員選挙は、これは23年4月10日が群馬県議会の選挙ですね。
で、供述調書の内容を見ると、その翌日、4月11日に警察官がIトホテル
というところに取り調べに行っています。県会議員選挙の翌日に、Iホテル
の××××さんというのは、社長の奥さんで、県会議員でもある××××さんの奥
さんであり、ホテルの副支配人でもある人です。その人に供述をとりに行っ
ています。翌日で


※最初にIホテルに警察官が供述を取りに行ったのは、選挙の翌日ではなかっ
た。その1年後に2度目か3度目かの取り調べをしていますが、1年後の翌
日であって、その翌日ではありませんでした。


(8P)
す。また、その翌年、11月のうちに、同じ××××さんの供述をとっています。
はらぼじ観光の取引先は三十数軒ありました。決して、Iホテルがその中で
送客数が、関係が深かったホテルではありません。どちらかというと、つき
あいの浅いほうでした。それなのに、今回のはらぼじ観光の容疑の取り調べ
をIホテルだけにとりに行っています。これは、供述調書に書いてあって、
そのことで私が自分の中ではっきりしたことです。

そのIホテルにだけ聞きに行っているということが、松浦さんはどう思った
のですか。

  私は10年も前に、白バスの摘発ではらぼじ観光に取り調べに来た館林
警察署の警察官とのやりとりを覚えています。そのときは、はらぼじ観光の
取引先であるホテルがその白バスの業者を使っていたという、その関係で来
たのですが、1人で来て、私に対してお願いするっていう形で謙虚なもので
す。それで、私のお客さんのところに調書をとりに行ったんですけど、1回
だけで、本当にそんなに強く2回も3回も行くなんてことはないわけです。
でも、はらぼじ観光の容疑なのに、去年の11月の××××さん、4月11日の
××××さん、4月17日に、××××さんっていうのはIホテルの私の直接の担当
者ですけども、××××さん、それから5月3日に、××××さん、それだけの、
はらぼじ観光の三十数軒あるホテルの中の1つのホテルだけに。それで、そ
のホテルだけを狙って、何度も供述調書をとってるわけです。それが、協力
を得たといいますけど、私の選挙の圧力の経験から、選挙の圧力であり、そ
の後は、県会議員の後は、Iホテルの白バスを摘発するための捜査だったっ
ていうことを、私の中では確信しています。

そうすると、Iホテルの白バスについて捜査するために、数あるはらぼ

(9P)

じ観光の取引先の中から、Iホテルに取り調べに行ったんだろうと、そういう
ことですかね。

  そうです。さらに、別な証拠として挙げられることは、はらぼじ観光の
押収品の中で、警察が、預金通帳を全部持っていきました。それは、証拠と
してあるのは間違いないことで。それとパソコンのシステム、サーバー機を
持っていって、仕事のできない状態になったわけですけども、パソコンのサ
ーバー機の鍵っていうのがあるんですよ。鍵を持っていかなかったんですね。
だから、私は1週間後に、鍵がなくてあかないでしょうという連絡を警察官
にしています。でも興味がないんですよ。はらぼじ観光の仕事がどういうも
のかっていうのを調べるはずの警察が、はらぼじ観光の仕事がどういうもの
かってことは、調べてないんです。貯金通帳を持っていって、金の流れだけ
を調べたわけです。ですから、はらぼじ観光の通帳とかそういうところから、
Iホテルの金の流れの中から、白バス行為のものを見つけるっていうことが
目的だっていうことは、私は読めました。

なるほど、すいません、先ほど平成24年と言いましたけども、刑事告訴す
るという内容の通知が来たのは、平成23年4月19日ですかね。

  ええ。強制捜査のちょうど1年前です。その後、11月にIホテルに警
察官が行って、その1年後、強制捜査するぞという文書の1年後に、強制捜
査が入りましたけれど、強制捜査の1週間前が県会議員選挙があって、県会
議員選挙の翌日に警察官がIホテルに取り調べに行っています。

で、平成24年4月19日に強制捜査が来たということですかね。

  はい、そうです。強制捜査が17人の警察官が来て、はらぼじ観光を仕
事のできない状態にすると、緊急性がなくて何の被害者もいない、そういう
容疑で、だれが考えても1人か2人が来て、事情を聞けばいい

(10P)

ことです。それで、これこれこうだったらこうするぞということをすればい
いはずです。誰が考えても。私は無罪だと思いますけども、百歩譲って、私
が法に触れることをしていたとしても、刑事告訴をされたとしても、1人か
2人の警察官が来て、こういうことなんだけどどうなんだと。私は逃げも隠
れもしないで、今の私のように全部正直に公開しています。ここ20年は、
人にうそなんか言ったことないです。それなのに、17人が突然やってきて、
仕事ができない状態にして、通帳を全部持っていくと。パソコンのシステム
を持っていきましたから仕事はできません。そういう捜査自体が異常なんで
す。

裁判官
時系列の点だけちょっと確かめるんですけど、この書面によると、平成23
年、2012年4月19日に全国旅行業協会からの通知で刑事告訴するぞと
いう内容の通知が来たと、こうなってるんですが、これは平成24年ですか
ら2012年4月19日というと。
ことしが平成25年ですね。

だから23年。

  1年半前に強制捜査がありました。その1年前に刑事告訴するぞという
内容の文書が来ています。

そうすると、何年になるんだ。そうすると。

弁護人
23年でいいかと思います。

裁判官
23年ね。

弁護人
はい。

(11P)

今から、2年前に刑事告訴するぞという内容証明付郵便が来ました。2年半
前に。はい。 


裁判官
わかりました。23年。2011年ってことか。

弁護人
そうですね。

裁判官
これ、2012年っていうのが。
ちょっと間違っていますか、ごめんなさい。
2011年ということなんだ。
そうです、それが間違いです。すいません。これが間違いでした。

弁護人
で、その強制捜査の後に、5月3日に、Iホテルに××××さんの取り調べがあ
ったと。それから5月15日に××××の××××さんの取り調べがあったと。

  はい。××××というのは、Iホテルの帰りに立ち寄りしているリンゴ屋さ
ん、食事処です。

強制捜査から1年たっての起訴と、それから14ヶ月後にこの裁判が始まっ
てますけど、松浦さんはこれらの供述調書を読んで、何を感じましたかね。

  強制捜査自体が、警察と癒着した一個人の意志で行われたものであり、
捜査自体が違法性があると思います。私の仕事がいいの悪いのの前の話しで
す。本当にそう思います。ですから、半年たって、県会議員50人のうちの
30人を全部回ったんですよ。こういう容疑で強制捜査を受けましたって。
それ、回ったところで、北村検事からやっと連絡があったんです。それをし
なければ捜査だけされて、放っておかれた状態なんですよ。私が黙っていれ
ば、この起訴自体が、多分、そ

(12P)
んなの忘れたよで済んだことだったかもしれません。でも、私は裁判所に出
て、こういう席に立てば、こういうことを明らかにしてくれるものだってい
う、そういう期待を持ちました。で、きっと公権力にいる方、正義感のある
方は、この事実を知れば必ず、警察と一業者、一議員の癒着というものを調
べてくれると、捜査してくれるという正義感のある人たちがいるもんだとい
うことを信じたいです。

それから、6月15日にOホテルの××××さんの取り調べがあったと。で、こ
れで、はらぼじ観光の契約ホテルの中で、Iホテル以外のホテルに初めて警
察が行ったということになりますけども。

  この時点で、Iホテルの白バス行為は挙げられないっていうことだから、
1つだけだとあれなんで、カモフラージュで行ったんじゃないですかね。こ
の辺で、もう6月になったら全然、私はもう放っとかれた状態で、何の接触
も、たまに一通り私とか社員とかは呼ばれましたけども、捜査だけされて、
ずっとその後、放っておかれた状態ですから。北村検事も半年間、私を放っ
ておきましたし。

それで、改めてお聞きしますけども、松浦さんは、旅行業法と旅行業法施行
規則を読み直して、どういうことを主張したいんですか。

  去年の12月に、旅行業法と旅行業法規則が変わったのを最近見ました
ね。で、却下された証拠ですが、私を刑事告訴した旅行業協会が傘下におい
ている、総合案内所とランドオペレーターという業態が、予約を仕事のなり
わいとして継続してやっていて、それで許されるという旅行業規則の条文が
なくなっているんですね。多分。多分。私はお客さんから対価をもらってい
ませんから、債務が発生しないから、そういう意味では総合案内所とかラン
ドオペレーターと同じ仕事の内容なわけです。旅行業協会が供託金を預かる
ことは、お客さんに債務が発生するから、供託金制度というのがある。でも、
私は取引

(13P) 
先から後でもらうんですから、債務が発生しないんです。ですから、ランド
オペレーターと総合案内所というのは、旅行業規則で認められるという例外
的なことが書いてあったんだろうけど、それがなくなってますね。それと地
域限定という新しい登録制度ができてます。
私のも、地域限定という登録制度が、地域限定の仕事は私のはどう見ても明
かですから。その法律ができる前は、法律の除外した部分の仕事の内容だっ
たということは、そういう意味からもいえると思います。ですから、幾つか
の法律に照らして、どういう内容を見ても、いろんな角度から5つも10も
私が無罪の理由のほうが多いわけです。
それに比べて1つだけの理由でここまでなったっていうことは、これは異常
なことで、私は逆に、私をこういうふうに陥れた人が、職権濫用とか、公務
員の選挙運動とか、公的機関を私的に利用するとか、その裏に賄賂のやりと
りもあると思います。警察官で私の取り調べに動いた人の中に。そういう悪
事が働いてこういうふうにされたんですから、私がもし有罪になったとして
も、そういう人が摘発されて捕まらなければ、世の中、まじめに仕事をする
人がいなくなっちゃいますよ。

すいません、確認したいんですけど、松浦さんがお金を受け取ったのは、I
ホテルからということですかね。

  対価は歩合金でもらいますから、契約料と、お客さんが行った後に出来
高によってもらうわけです。それは、そういう契約料を最初にもらって、出
来高によって後で対価をもらうってことは、そういう意味では、総合案内所
と同じ仕事の内容なんです。

じゃ、旅行者の人が旅行を終わった後に、ホテルからもらうということです
かね。

  そうです。契約に基づいて。それと、広告代としてもらいますよとい

(14P) うことは、旅行業登録の放棄をした後、全部に伝えています。
広告代としていただきますよと。旅行の案内は付属的なサービスであって、
そのことで対価をもらっているという意味合いのものではありません。

で、総合案内所も同じようなことをしているということですか。

  そうです。契約料を契約先からもらって、契約先から送客数に応じて後
でもらうってことは、総合案内所と同じ仕事の内容です。そのことがわかっ
ていたから、旅行業登録の放棄をした後も、三十数軒のホテル、旅館が、み
んなまじめなホテル、旅館の経営者が私と契約してやってくれたわけです。

なるほど。最後に、何か言いたいことはありますかね。

  はい。違法な捜査だとか、捜査の公開制というのが社会の話題になって
います。私の事件もまさしくそうで、違法な捜査であり、密室で一元議員が
警察との癒着の中で、私はその材料にされたということは、私の中では確信
しています。私が会社を潰してまでこの主張をしたかったんですから、ぜひ、
公権力の側にいる方は、このことを取り調べてほしいというふうに切に思い
ます。本心です。


検察官
今、既にもうお話しなんですが、警察と癒着してるのは、誰だというお話し
なんでしょうか。

  私がブログの中に、ホームページの中に書いてあるズングリ坊主あたり
が、私が接したときの中では、そういう雰囲気がありました。

警察官の1人ですね。

  そうです。

その警察官が元議員と癒着しているというお話しですね。

  そういうことを調べてほしいと思います。

で、その2人が癒着して、一体何を企んでいる、何を計画しているというお話

(15P) なんでしょうか。

  だから、Iホテルに対する選挙の圧力、その後は、白バス行為を挙げようと
思ったんです。

全てIホテルに対する圧力ということなんですか。

  そうです。

そもそも、一番最初は、被告人、あなた自身に対する圧力があったわけですよ
ね。

  ありました。でも、3年間、そのことは忘れられてましたから。

それは、ちょっと今回の事件とは、被告人の話しとは関係ないという話しにな
るんですか。

  以前はあったけど、旅行業登録を放棄したら、3年間、県庁からは何の接
触もなかったわけです。

ですから、今回の事件に関しては、元議員さんとズングリ坊主が癒着して、Iホ
テルに対する圧力をかけるために今回の事件が起きたというお話しですよね。

  ええ、そういうふうに事件をつくったわけです。はい。

そうすると、3年前の、昔の、あなたに対する、被告に対する圧力というのは、
今回の事件とはちょっと違うものというふうに考えてもいいんですね。

  ええ、違うものと考えていいと思います。でも、そういう経緯から、私は
この内容、本質を確信したということです。

あと、総合案内所というのは、業者と取引を主にする、業者との取引だけをす
るというもので、直接消費者とは旅行に関して連絡をとり合ったりしないとい
うのは知っていますか。

  ええ、知っています。だから、対価をもらわず、債務が発生しないことが

旅行業法における供託金の意味だということじゃないですかね。

供託金の意味はさておき、総合案内所というのは、旅行業者、業者との間の

(16P) 旅行を取り持つもの、で、被告人の場合は、消費者から連絡を受け
て予約の手配などをしていましたよね。

  していました。

あと、法律が変わったというお話しがあったんですが、旅行業法の施行要領と
いうのはごらんになりましたか>

  見てないです。

施行要領では、その案内所が。

  施行規則ですか。

規則とは別に、施行要領というのがあるんです。そういうのjはご存じですか。

  ご存じじゃないです。知りません。

一連の今回の事件で、被告人自身がはらぼじ観光と言うところで、Iホテルと
どういうやりとりをして、その後、どういう旅行、あなたの話は広告か、今回、
一連、何をやったということに関しては、もうすべて供述調書に書いてあると
おりということで、間違いないですか。

  ええ。私とかうちの社員がお客さんの旅程を案内していたとしても、その
旅程、どこに回る、バスの運行に関しては、主体者は旅館なんですよ。旅館、
ホテル。だから、例えば事故が起きても、私が全く責任ないってことじゃない
ですけども、旅館、ホテルが全部任せてやっているわけですから。その安全の
確保だとかいう面においても、主体者はホテル、旅館ですから。

で、まさにそこだと思うんですけど、もし何か事故が起きた場合、自分には全
く責任がないわけじゃないけどって、今、言いましたよね。

  はい。

ご自身にはどういう責任が起きると思いますか。

  仕事は続けてられないでしょうね。

仕事は続けられない。それから、はらぼじ観光を信じて、はらぼじ観光を通

(17P) じて旅行に行って、例えば事故に遭ったお客さんに対しては、ど
ういう責任が生じるでしょうか。

  だから、事故を起こしたら、自分が社会から抹殺されるっていうことにな
るんじゃないですか。現実がそうです。ただ、いいですか。それが青ナンバー
だ、白ナンバーだ、資格がある、ないのことで、事故の責任はどうにかなるも
んじゃないんですよ。現実は。

旅行業を登録していれば、供託金なんかを預けなきゃいけませんよね。逆を言
えば、旅行業の登録をしていない業者というのは、供託金を預ける必要がなく
なりますよね。

  そうですね。

仮に、被告人と、被告人自身は問題ない営業をしていたとしても、他の事業が
同じようなことをまねして、供託金ゼロでそういうった事故が起きた場合、誰
が責任をとることになるんでしょうか。

  はい。だから、ほかの人は、そうなったら自己責任で捕まるでしょ。私は
事故が起きたら覚悟してました。別に事故が起きなく立って、こういう覚悟を
しているんですから、こうなる。結果責任です。現実は。それを資格だ、白バ
スだ、青バスだ、そういうふうなことで現実をごまかしてるから、事故がまた
多くなるんです。これは、いろんなほかのバス、日本航空が飛行機を落とした
り、JRが100人の事故を起こしたり、そういう大きい会社が、だから、そ
ういうものに甘えてるからそうなるんです。確約航空券だって白バスだって。

ちょっと話が。白バスは今回の事件で、白バスの違法性が問われてるわけでは
ないので、免許制度だけ、登録制度だけに絞っていきますと、要は登録もして
いない、供託金も預けていない、お金が全くないような業者が事故を起こした
場合に、それで、消費者の利益は守られるんでしょうかという質問です。

  そういう人にはお客さんはつきません。そういう人は詐欺と同じです。だ
から詐欺がふえるんです。

 以上


※公判の検事とのやりとりが、実際の内容と微妙に違っているように感じる。
はっきり覚えているのは、検事が「以上です」とやめようとしたのを、私がさ
えぎって、何かを行った覚えがある。
消費者保護を前面に出すように整理したような気がする。

でも、まあ、いいです。

消費者保護や安全などを理由にして、一般企業へを管理指導を強化し支配しよ
うとするのはこのところの傾向です。

「消費者」の側に立つ方がこれを読んだら、公権力が民間を指導支配すること
が、本当に消費者保護、安全の確保につながるのかどうかを考えてほしいと思
います。


個人レベルのがんばりが
観光地を救う - 4合目