個人レベルのがんばりが観光地を救う - 4合目
判決文 1審
これは控訴理由書作成のために国選弁護人へ送った文章です。 コメントは市民オンブズマン群馬代表の小川さんのものです。 はらぼじ観光被疑事件 1審判決についての意見 1、はらぼじ観光の営業行為かお客さんと取引先双方の利益に貢献 していた。 1-1 高野裁判官は、旅行者(この事件に関しては宿泊者、ま たは宿泊のサービスを受けるお客さん)から報酬をもらっていない から違法性はないという、被告人からの見解は「独自」で採用でき ないと言うだけで、なぜそれが旅行者の法益を侵害するのか、ある いは侵害の危険にさらすことになるのかを示していません。 1-2 百歩譲って、一般論として、無登録での営業が旅行者の 法益を侵害、侵害の危機にさらされるとしても、松浦及びはらぼじ 観光の営業行為(ビジネスモデル)は旅行者の法益を侵害するどこ ろか、旅行者の利益に貢献したからこそ、無登録を堂々と公表しても、 多くのお客さんと取引先の宿泊施設の信頼を得て、営業を継続できて いました。 1-3 旅行業法の最初に旅行業法の目的があるが「利便の増進」 にこれほど役に立っていた一零細業者は他にはない、と言うことを北 村検事は最初に会ったときに松浦に対して言っています。 ←コメント:第三者として、論理的に見ても、良識的に考えてみて、 被告松浦の主張が正しいと思います。 群馬県の観光物産課の上田次長は「登録さえすればこういうことにな らなかった」と言うだけですから、役所は、旅行法の目的達成=業者 登録だとまちがった考え方をしています。被告松浦の主張する、無登 録で同様な業態のほかの業者にたいしては、行政はそこが自分の天下 り先など、いわゆる身内だからとして野放図にやらせておいて(黙認 しておいて)、一方で、被告松浦のように、旅行業法の目的を十分認 識しつくした経験ある業者が、無登録を堂々と宣言し、それを承知で 客がどんどん利用して、旅行者のために貢献している業者がなぜ無登 録業者=悪徳業者だと、行政に見なされなければならないのか、誰が 考えても行政の二重基準(ダブルスタンダード)としかいいようがあ りません。 これは法の平等の原則に違背していう状態です。これを合法だとみな した原審の判決は明らかに誤りです。 というか、司直が行政の誤りを指摘せずに、利便増進に貢献した業者 を叩くのですから言語道断です。 1-4 一般論での判決を出すことではなく、松浦及びはらぼじ観 光が、法益を侵害していたかどうかで判断をして判決を出すべきです。 ←コメント:そもそも無免許運転をとりしまるのであれば、総て一律に とりしまらなければ、公平だとはいえません。二重基準が許されるので あれば、司法がその理由をきちんと判決で示すべきです。 ←こういうサイトがありました。参考まで。 http://nari104.net/blog/internet/takeo/712/ 1-5 この判決は旅行業法を極めて表面的に読んで構成要件該当性 を判断しただけで違法性を議論していない不当な判決だと思います。 1-6 このことの証拠として、取引先から「証拠としてのアンケート」 に記入してもらいました。 1-7 取引先の経営者で、はらぼじ観光の経済的な貢献をしていた事実、 お客さん(旅行者または宿泊者)利益に貢献していたこと。取引先である温 泉旅館やリゾートホテルの役にたっていたことを証言してくれる人もいます。 ←コメント:規制緩和が叫ばれている今日、性悪説で業者を規制するのは間違 いです。 とくに貿易収支の赤字幅が今後増加していくなかで、観光業の振興は急務です。 したがって、新しいビジネスモデルの構築のためにも、これまでの実績、ある いは今後の発展性を考慮して、むしろ、そうした業界の傾向を前向きに導くの が行政の役目のはずです。 それを、身内の旅行業協会を通じて、一業者を、行政のいうことをきかないと して、しゃにむに提訴させた行政が、裁判についてオンブズマンが感想をきこ うとしても、司法の判断の問題だとして、傍観者の立場を装っているのは、本 気で旅行業の振興を図るつもりがなく、役人が自分たちの組織の権益にしがみ つこうとしている状況をあらわすものです。むしろ、行政は、こういう新しい 発想を実行し実績を上げる業者には、積極的にあたらしいビジネスモデルとし て、ほかの業者にもPRし、業界のパイオニアとして表彰してやるくらいの度量 が必要です。 さもないと、日本が観光立国を標榜しても、実態が伴わなくなってしまうと思 います。 2、身内がやっている行為は違法ではなく、じゃまな存在がやっている同じ行 為を違法だとして、廃業に追いやる理不尽 2-1 旅行業協会の告訴が事件の発端ですが、旅行業協会が賛 助会員として傘下に置く、総合案内所(別称、予約センター)の業態は、予約を して対価を受け取るというものです。 2-2 身内が堂々と無登録で営業しているのに、身内でないか らと言って、違法だ、と言って刑事告発までする。こんな理不尽なことが許され るのでしょうか。 2-3 総合案内所は直接消費者に接しないで旅行業者に限定し ているから特例的に許されるということを北村検事が言っていましたが、その 法的根拠が見あたりません。 2-4 旅行業者相手だから消費者の法益の侵害がない、と言う のであれば、はらぼじ観光も旅館ホテルがサービスを提供する主体者で事故等の 責任を負うのですから、法益の侵害がない、と判断するべきです。 ←コメント:貴殿の主張のとおりであり、しかも、役所が二重基準を、きにい らない業者を狙い撃ちにして実際に廃業に追い込んたことが最も犯罪的な行為で あり、問題だと思います。 2-5 はらぼじ観光への強制捜査を正当化するために、会ったこともない 群馬県庁職員、二本松と松本、旅行業登録を放棄したきっかけを作った(平成 21年3月26日、はらぼじ観光にやってきて威圧的な態度をとった)藤田の 3名が供述していますが、かれらの供述の内容は、はらぼじ観光を悪徳業者だ とする根拠のないウソの内容です。 2-6 県職員の違法行為を指摘されたからといって、よってた かって、廃業に追いやることは許されてよいのでしょうか。 2-7 群馬県庁の出先機関である「群馬県老人クラブ連合会」 は旅行業の登録がないのに、旅行7をしていました。「老人の翼」という企画 で老人クラブ会員に対して旅行を募集するというものです。先の旅行業協会と 総合案内所の関係と同じで、身内の組織が旅行業法違反を継続的にしているの に、身内でなく、自分たちにとって不都合な存在だからと言って廃業においや る。こんな理不尽なことが許されていいのでしょうか。なお「老人の翼」は 30年前のピーク時は年間4千人を集客し30年以上継続的に行っていた営業 行為です。数年前に終了したのは他旅行商品との競争に打ち勝てなくなって集 客数が減ってしまったからだと推測します。同じマーケットで仕事をしていた ので、この事は詳しく知っています。 ← コメント:本来、こういう行政法について、役所が警察で供述調書を取 られる場合は、当該法律について素人の警察に説明する事であり、警察の質問 に答えるだけのはずです。それなのに、県庁職員の二本松、松本、藤田は、業 者に関して、きちんと当該業者に面談しないまま、伝聞だけで、当該業者を悪 徳業者と見なして警察の前で供述しました。これは、偽証罪とおなじです。 ■憲法14条、平等原則違反、他の業者も同じ事をしています。と言うことは、 具体的な根拠を示していません → 2審では具体的な根拠を示すべきか。刑事告発した旅行業協会が傘下に 置いている総合案内所(予約センター)の業務や、群馬県庁の下部組織である 群馬県老人クラブ連合会が旅行業を無許可でしていたこと、インターネット上 でステルス広告と呼ばれる業態など ← コメント:これは二重基準を行政や司法が認めているという点で重要だ と思いますので、2審では、裁判官にも、いかに理不尽な一審判決だったかを、 分かりやすく根拠を説明されることが肝要かと思います。 3、はらぼじ観光は旅行業から転業したという事実 3-1 平成21年4月、登録返納した後、現在の「A観光」 が生まれました。 現在A観光をやっている、TN、SY、KYはみなはらぼじ観光 の元社員で旅行業の許認可を新たに受けて営業をしています。旅行業を継続 したいという社員の意志を尊重し、お客さんも取引先も取り合うこともなく 陰ながら応援していました。 3-2 はらぼじ観光が所在する同じ住所のお客さん「K老人 クラブ」は毎年8月に100〜150人で日帰り旅行を行っていますが、お 客さんから直接対価を受け取る仕事なので、はらぼじ観光では取り扱いをや めています。 3-3 現在そのお客さんはA観光のSYがやっています。 はらぼじ観光では、K老人クラブへは働きかけを全くしていないので、新たに 旅行業をはじめたSYが競争なしに扱っています。 3-4 なお、供述調書に重田と木暮の供述がありますが、 はらぼじ観光を違法行為をしている悪徳業者だと取り調べた警察官の誘導に よって言わせています。 3-5 同じように主催旅行(募集もの)という旅行前に対価 を受け取る仕事はやめています。 ← コメント:警察官の恣意的な誘導で供述調書が書かれたのであれば、それ は違法であり無効です。 SとKに、そのような事情を証言してもらえるとよいのでしょうが、難しいので しょうね。 4、「旅行業者ではない」と公言していたことの事実 4-1 このことを示す次の証拠があります。 ・1審で提出した「広告新聞」への「転業宣言」への広告 ・取引先の旅館ホテルへ「広告代理」を生業にします。と説明して契約していた ・自社ホームページやチラシに「旅行業者ではない」と記載していた ← コメント:もともとグレーゾーンであるのだから、合法違法の線引きなん ていい加減だと思います。だから、お目こぼしの身内業者が存続できるように判 断基準を二重にして、民間業者を攪乱するのです。旅行業者でないことを、公言 することで責任も担っていることを取引先が理解した上でビジネスをしているの だから、それを違法とするには、きちんと質問事項、疑問事項に誠実に回答する 義務があります。 ■客からは報酬を受けないで旅館から報酬をうけるのを媒介に含めるのは誤った 解釈です。 ← コメント:この解釈により業界の発展に与えるマイナスの影響を素人にもわか りやすく具体的に列挙するのがよいと思います。 5、はらぼじ観光のビジネスモデルが旅行業かどうかの問題 5-1 「のんびり温泉案内所」ははらぼじ観光の仕事をそっく り引き継いで、強制捜査直後から営業しています。 5-2 のんびり温泉案内所が金融機関に借金を申込ました。 5-3 金融機関は「群馬県信用保証協会」への保証を依頼し、 のんびり温泉案内所は信用保証協会へ業務の説明をしたときの話しです。 5-4 のんびり温泉案内所は強制捜査の1年後に旅行業の許 認可をとって営業していたので業種区分を「旅行業」として申請したところ、 「旅行業ではなく広告業で申請しろ」と言われたそうです。 5-5 ところが、日を置いて「やっぱり広告業ではなく旅行 業だ」と手のひらを返したように言い直してきたというのです。 5-6 私を陥れた群馬県の組織なので、はらぼじ観光被疑事 件を聞いて、のんびり温泉案内所の業態を広告業に区分するわけにはいかない、 というのが真相です。 5-7 このように、旅行業であるか別の業態であるかは、あい まいでどっちとも取れるものなのです。 ← コメント:こういう行政の二重基準は、徹底的に指弾しておきたいところです。 6、1審判決は、疑わしきは罰せずではない 6-1 疑わしきは「厳罰」という考え方での判決でした。 ← コメント:まさに業界の寵児である貴殿に対する「見せしめ」犯罪だと思い ます。 7、被告は再三の指導にもかかわらず続けていた、との供述のウソ 7-1 指導は受けていません。会ったこともない旅行業協会の青 木や、3人の県庁職員のウソの供述によって、強制捜査を促しています。 7-2 強制捜査の1年前に弁護士7名の連名で突然で一方的に 「ホームページを閉鎖し営業をやめないと、刑事告訴する」という内容証明郵便が 来た。 弁護士事務所に電話をして転業した旨、直接お客さんから対価を受け取る仕事をや めた旨などを説明しようとしましたが、7人の弁護士の一人として誰も、電話に出 てもくれませんでした。 旅行業協会は、東京の全国旅行業協会にしても、群馬県旅行業協会にしても、何の 接触もなしに、一方的に手紙を送りつけてきただけでした。 7-3 会ったこともない群馬県庁職員からもちろん何の接触もは かられたことはありません。 ← コメント:現在、渋川の大同特殊鋼の有害スラグ事件を追っています。これ は、政治力のある大同が、二重基準を群馬県の道路行政と環境行政に働きかけて、 他県ではおよそありえない有害スラグとバージン砕石を混合すれば、有害物質の 濃度が薄まるだろうから、という思惑で、県職員が加担した事件です。大同が違 法行為をしても、行政は見て見ぬふりどころか、わざわざルールを捻じ曲げる通 達まで出す始末。その通達を出した県の幹部職員は大抜擢です。 ところが、顧客満足度を上げるべく、新しいビジネスモデルを構築しようとする 業界の寵児である貴殿の対しては、その成果と実績を顧客獲得により達成した貴 殿をねたんだ旅行業協会に訴えさせて、廃業に陥れたわけです。これは、行政に よるでっち上げの犯罪行為です。 8、捜査比例の原則、憲法31条、捜査上の処分は必要性に見合った相当なモノ でなくてはならない、については何も言及していない 8-1 被害者もいない、緊急性もない容疑に対して、17人の 警察官が零細企業にやってきて仕事ができない状態にさせられました。 8-2 そして1年以上たたないと裁判もはじまりませんでした。 推定無罪ということなど無視した強制捜査とその後の扱いでした。 8-3 強制捜査の10日くらい前に、警察が福島県のS旅館に、 前年12月の業務説明会に何社が出席したのか、と電話で聞いたことを知り、 松浦は前橋東警察署の生方警察官に電話で話をしています。「逃げも隠れもしな いから、いつでも前橋東警察署に行きますよ。」と伝えているにもかかわらず、 大がかりな捜査と証拠品の取り上げ(PCサーバー機)で仕事ができない状態に されました。 ← コメント:これは行政と警察権力、そして司法が加担しての犯罪行為で、 憲法でさだめた基本的人権の侵害にあたります。 8-4 捜査の15日くらい後、前橋東警察から知り合いを通じ ての裏取引の打診がありました。(この時、松浦は拒否しましたが・・・) 8-5 また、数ある取引先の中から、Iホテルへ限定して、 強制捜査の前年から何度も警察官が行って供述を取っています。 8-6 このことは、Iホテルの白バス行為を摘発するための捜 査か、圧力、営業妨害をかけるための捜査だったことが推測されますが、これ については何も言及していません。 ← コメント:まさに濡れ衣であり冤罪だということが出来ます。 9、観光地の「広告」に対して、規制を強めたら観光産業は死んでしまう 9-1 もし、はらぼじ観光の有罪が確定すれば、このサービ スの主体者である契約していた旅館ホテルも「無資格で旅行業をしている」と 解釈され、自らお客さんを獲得することをやめてしまったり、自社の広告をす るという仕事を萎縮して行うようになったり、してしまいます。 9-2 旅館ホテルをインターネット上でステルス広告をして いる業者は少なからず「予約という行為への媒介」をしていますので、営業 活動に制限が加えられ、観光地への誘客活動全体に悪影響が出てしまいます。 9-3 副業的に観光産業を広告している業者が萎縮してしま います。 ← コメント:これは貴殿がこれまでにこつこつと実績を積み上げてきてた どり着いた業界の基本原理ともいうべきものです。それを素人の役人や司直が、 よってたかって、その権限を行使してめちゃくちゃにして、観光業の発展を阻 害しようとしているわけです。 徹底的に今回の事件を世間にアピールしていくために、オンブズマンとしても 支援を惜しみません。 10、実態を証明するために証人申請したのを却下したのは裁判所の不当な訴訟 指揮である。 10-1 松浦が申請した証人喚問はすべて明確な理由も言わず、すべて却下 されました。 10-2 北村検事が自分で「呼ぶ」と言っていた証人が一人とて出廷しない、 何ら真実を追究することをしない1審でした。 ← コメント:オンブズマンとしても、行政相手の訴訟の場合、裁判所が、 行政にとって都合の悪い証言をする人証や書証を恣意的に採用しないのは、 いつも、疑問に思っています。この点も、理由をきちんと裁判所が説明する 義務があります。 11、直接の被害者が存在せず、法律の解釈の違い程度の容疑で有罪にできる ものなのか (以下は聞いた話ですが、このような事例が他にもあるでしょうか) ■最大判昭和35年1月27日刑集14巻1号33頁 「HS式無熱高周波療法」を料金を取って施した行為を、当時の「あん摩師、 はり師、きゅう師及び柔道整復師法」12条違反の医業類似行為を有罪とした 原審を最高裁は破棄差し戻しにしたということです。人の健康に害を及ぼす 虞のない無害な行為を罰してはならないと判決は判例違反と言えるでしょう。 ← コメント:冤罪事件はいろいろあると思いますが、一般市民は弁護士 と異なり、判例のデータベースへのアクセスが限られてしまいます。したが って、忸怩たる思いがしますが弁護士に調べさせる必要があります。 ← 旅行業法の条文に「自己の計算において」と言う表現がありますが、貴殿 の場合は「値段は客と宿泊施設との間できまっているから、これはあてはま りませんですね。 ← 自転車に乗る免許はいらないので、公道がはしれて、エンジン付きになる と免許が必要になります。しかし、自転車で事故を起こすと有罪になります。 もともと免許などいらない規模のビジネスで、しかも、事故(客とのトラブル) を起こさず、お客に喜ばれるのに、なぜ罰則が与えられなければならないのか、 本当に疑問です。 やはり二重基準の理不尽さをアピールしたいと思います。 ← ネット検索でFB良品武雄(武雄市の市長がやっている通販会社で、旅行 予約もしているようです)についての記事がありました。なにかヒントになる でしょうか。 http://nari104.net/blog/internet/takeo/712/

