個人レベルのがんばりが観光地を救う - 4合目
第2章 無罪が当然である理由
無罪が当然である、単純な理由 1 旅行業協会が賛助会員として傘下においている、 ○予約センター または ○総合案内所 という業態は、旅行業の資格なしで、予約に媒介する仕事を専門 に行っている。 2 受けとる手数料は、お客さんがサービス受けた後であるので、 取り逃げの可能性はゼロ。 旅行業法での供託金、旅行業協会での弁財業務補償金分担金を預 ける意図からして、はらぼじ観光の業態が消費者や取引先に金銭 的な迷惑をかけることはない。 他の業者はクーポンなどを使って、対価を前金でいただいている。 3 松浦が直接取り扱いをした 「××組」 ○この団体が××警察署の職員のグループなのは確か。 ・宿泊したホテルが証人になってくれます。 ○幹事の××氏が、この事件の問題とされている、はらぼじ観光の ホームページを見て予約申込をした事も確か。 ○警察官達のイベント(新年会)で少しでも違法性を感じる業者に 申込をするはずはない。 この事から、一般社会において、旅行業法の「資格がなければ予約 の媒体ができない」という条文がいかに意味がないものか。 ・警察官の団体は特徴的なので、事例に出したが、他のお客さんも みな、老人会長や自治会長など地域のグループ的存在の人たち。 許認可放棄後に正直にその事を話してもほとんどの人は離れなかった。 はらぼじ観光を摘発した条文は、現実離れしている。

