個人レベルのがんばりが観光地を救う - 4合目
供述調書に出てくる人たち
2回目の裁判は8月19日を前にして、オンブズマンの月例会に参加し、 裁判資料は「公開」を前提としていること。 公務員には「肖像権」はなく、個人名を出して、その公務員の「仕事」 で発言したことについて、これを公開しても何の問題もない、という アドバイスをもらいました。 よって、ここで裁判資料(公判提出記録)で供述調書として、名前を出 して発言している内容について、書き込んでいこうと思います。 2013/7/13 ① はらぼじ観光を利用した老人クラブ会長 強制捜査の前年、平成23年9月1日に前橋東警察署の私の取り調べも した生方氏がこの人の供述調書を書いています。 「群馬県老人クラブ連合会では、月刊誌みーつけた、を発行しておりそ こに載っていたはらぼじ観光の広告を見てはじめて、はらぼじ観光に依 頼をした」とありますが、全くその事実はありません。 この人の前任者が、はらぼじ観光を利用しているので、はらぼじ観光へ 依頼をしたと言うことが事実。 はじめての利用ではありません。 この人、元校長先生で高飛車な人で、私が直接取り扱いをしたのでよく 覚えています。 最後に「私としては2度とはらぼじ観光に旅行の依頼はしません」と供 述していますが、「依頼しません」どころか、あまりに横暴なので、私 の方から一度取引自体を断っているのです。 その話の中で「はらぼじ観光は旅行業者ではないので、そこまでのサー ビスはできないのですよ。」とも伝えています。 そこで、この人も入れて3人の役員が直接、Aホテルへ行って打合せを 直接しているのです。 はらぼじ観光が旅行業者だとしたら、身を引いて、お客さんがホテルと 直接やりとりをすることを容認することなどないはずです。 公務員を退職した人なので、実名をここに乗せることは差し控えますが、 歳でボケたのなら許せもしますが、嘘の供述をすることは恥じるべきです。 あたかも、旅行業者であることを隠して予約を取っていた、という内容 は全くの嘘。 「旅行業ではありません」とこの人にも他のお客さんにも公言して仕事 をしていました。 ② はらぼじ観光を利用したグラウンドゴルフの会の会長 最初にBホテルを予約し、他の役員と下見に行った、とあります。 もし、はらぼじ観光が旅行業者だったら下見に同行したり、ホテルの言 うことをお客さんに代弁する、ということをしているはずですが、お客 さんが直接ホテルに行って、ホテルの説明を受けています。 下見に行った後で、Bホテルのミス(ダブルブッキング)でお客さんに、 予定の期日で宿泊する事ができなくなり、代替え案として、Aホテルの 予約をすすめたのは私で、その通りです。 はらぼじ観光はお客さんの立場より、契約ホテルの立場に立つのはらぼ じ観光が契約ホテルの出先機関だからであって、旅行業者ではないとい うことはこの人の供述からもわかることです。 このグラウンドゴルフの会長がホテルとの直接的なやりとりをしたとい う内容からも、はらぼじ観光は旅行業者ではない、という証明になるは ずです。 ③ Aホテルの副支配人 強制捜査の前年の11月11日とあります。 30数軒の契約先がありました。その中Aホテルとはらぼじ観光の関係 は希薄な方でした。 なのになぜ、強制捜査の前にAホテルだけに「証拠調べ」に行ったのか! ④ Aホテルの社長 強制捜査の後の5月3日とあります。 ③と同じホテルで、この社長は議員さんです。 議員さんが取引先の「犯罪」を理由に取り調べを受けました。 5月3日の頃の私は警察の強制捜査だけを受けて、「ほっておかれた 状態」にいらいらしていた頃でした。 ⑤ Aホテルの営業部長 強制捜査の2日前、4月17日、前橋東警察署において、とあるので、 警察まで呼びつけられているのですね。 容疑者でもなんでもない、30数軒あった取引先の中の一つのホテル の一社員がです。 この営業部長にしても、社長にしても、副支配人にしても15年の取 引の中で(商売はもちつもたれつで、恩に着せるつもりはありません が)、私がグリーンシーズンの誘客のために役にたったはずです。 青ナンバーのバスを取る際の役にもたってきたはずです。 この事件以前にこちらから取引を断っていれば、この事件はおきなかっ たと今では考えています。 ⑥ 取引先の観光物産店の社長 強制捜査の後の5月15日。 この観光物産店は、はらぼじ観光の事業を買い取ってくれた、のんびり 温泉案内所とも同じように取引が続いています。 ⑦ 同じく観光物産店の社長 前記の物産店と同じように、はらぼじ観光への歩合的な手数料の送金を供 述しています。 この店のだれとも一度も私は会ったことがないのです。 Aホテルの営業担当者が「帰りにここに寄りたい」と言ったので、他の店 と同様の契約をし対価を出来高によっていただいていると言うことです。 Aホテルが本来、旅行業者がやっている、行程管理(コースや立ち寄り先 を決める事)をしていると言うことです。 ⑧ Bホテルの社長 強制捜査の後の6月15日に群馬県警の本部、生活安全課の野本氏が、県 外にあるこのホテルに出向いて、この供述を取っています。 ②のグラウンドゴルフの会で予約だけをしてBホテルのミスで宿泊の実施 にはならなかったわけです。 強制捜査の後で、Aホテルだけを取り調べたのでは、あまりにも不自然な に見えるのでこのホテルも取り調べた、というのが私の見方です。 はらぼじ観光へよく来ていた、Bホテルの担当者、この件でBホテルをや めたそうです。 はらぼじ観光は休業状態。 はらぼじ観光の下で大屋さんがやっていた喫茶店もいっしょにやめてしま いました。 警察官が、被害者のいないこの手の容疑も、他人に危害を与えた凶悪犯も 同じように取り扱うとしたら、過渡期にある人はみんな仕事をやめてしま います。 ※ 2013/7/30 刑事訴訟法281条の4、及び281条の5に 「被告人は供述証書の内容を、裁判の目的以外に公開してはならない」 とあるので、やめた方がよい。 という指摘を私を支持してくれる人からいただきました。 よって、この文章を書き続けることは様子を見ることにします。 なぜ、被害者もいない、前例のない「事件」で、被告にされたのか。 捜査自体に問題があった。 その事を証明したいのです。

