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再審請求


再審請求申立書

提出日:平成29年1月10日

平成27年12月7日に最高裁で判決を受けた「平成26年(あ)
第1118号」事件について新たな事実2点を示し、前記有罪判決
がいかに不当なものか主張して再審の請求を申し立てます。

本件
事件名 平成26年(あ)第1118号 旅行業違反事件 

申立人 
松浦紀之 (本件被告人)
住所 群馬県前橋市下細井町635番地15号 

申立賛同者

市民オンブズマン群馬	安中市野殿980
代表 小川賢

市民オンブズマン群馬	高崎市片岡町3-2166-3
副代表 大河原宗平 

市民オンブズマン群馬 前橋市文京町1-15-10
事務局長 鈴木庸 

本件事件の概要
はらぼじ観光が旅行業の許認可を放棄した後も、旅行業をしていた
という容疑。
だが実際に申立人は、対価をお客様から直接預からないという業態
に変えて営業を行っていました。
申立人は「これは旅行業違反にはならない」と主張をし、3審まで
争いましたが、受け入れられず、1審での罰金30万円の判決は覆
りませんでした。なお、事件の発端は全国旅行業協会が申立人を刑
事告発したことにあります。 


新たな事実その1
最高裁判決の後「市民オンブズマン群馬」が群馬県旅行業協会の事
務局長を、刑事告発しています。
はらぼじ観光と同じ業態の総合案内所から長年に渡り会費を徴収し、
積極的に違法行為に加担しているという内容です。 

以下引用します。


<引用はじめ>
「告 発 状」
告発人  
市民オンブズマン群馬 代表 小川賢 
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木庸 

被告発人 
住所  群馬県前橋市大渡町1-10-7 
職業  群馬県旅行業協会事務局長 
氏名  群馬県旅行業協会  青木譲       

前橋東警察署長 殿 

第1 告発の趣旨 
被告発人の告発事実記載の所為は、刑法62条犯罪幇助罪に該当され
ると思料されるので「はらぼじ観光」の旅行業違反事件と同様に捜査
したうえで、同人に対する厳重なる処罰を求めて告発をする。

第2 告発事実 
被告発人は、群馬県旅行業協会の事務局長として、総合案内所の業務
内容が旅行業違反だということを知りながら、総合案内所を賛助会員
として長年に渡り会費を徴収し、その営業を積極的に支援している。 

本件告発に先立ち、平成27年12月7日に最高裁判所で判決が言い
渡された事件、すなわち「平成26年(あ)第1118号 被告人 
松浦紀之」において、はらぼじ観光と社長松浦紀之の旅行業法違反の
罰金30万円の刑が確定した。 

この事件の端緒は、群馬県旅行業協会の上部機関である全国旅行業協
会がはらぼじ観光を刑事告発したことによるものであった。

群馬県旅行業協会の賛助会員である総合案内所は、はらぼじ観光と同
じ業態で長年にわたり業務を続けている。公的機関である旅行業協会
が、同協会の賛助会員以外の者であるはらぼじ観光を刑事告発しその
営業を力ずくで止めさせたのに対し、同じ業務をしている総合案内所
からは、会費を徴収しその違法行為を積極的に認めているということ
は、いかなる理由があろうとも、許される行為ではない。 

このままの状態を続けていたら、公的機関である両旅行業協会、すな
わち群馬県旅行業協会および全国旅行業協会の信用がなくなってしま
い、本来の存在の目的である「旅行者の利便の増進」(旅行業法第1
条)を達し得ないどころか、両旅行業協会の存在自体も否定されかね
ない。 

司直におかれては、どのような力学関係が働くにせよ、憲法の法のも
とでの平等の精神が遵守され、この告発がないがしろにされないよう
強くお願いしたい。

第3 立証方法 

(1) 証人 松浦紀之 
総合案内所の業態についてと、総合案内所と旅行業協会との関係につ
いて証言する。

(2) 証人 市民オンブズマン群馬代表 小川賢 
旅行業協会と総合案内所はらぼじ観光の事件で旅行業協会と面談した
内容について証言する。

(3) 証人 前橋東警察署生活安全課職員 生方隆 
はらぼじ観光の事件の直接の担当者ではらぼじ被告訴人である青木譲
の証言をとっている。
捜査の当事者なので旅行業協会の犯罪幇助罪を証言できるはず。

第4 添付書類
(1) 群馬県旅行業協会のホームページ 総合案内所が掲載されてい
る。
(2) はらぼじ観光の最高裁の判決文
<引用終わり>

以上は告発状です。 
この告発により前橋東警察署は形ばかりの「捜査」をしました。
しかし、申立人のような取り調べどころか、書類送検などには至りま
せん。
 
その理由を同署は市民オンブズマン群馬の代表と事務局長に対してこ
う答えています。

「総合案内所はお客さん(消費者)に対して直接的な営業行為をして
いないから違法行為ではない」 
 
全国旅行業協会のホームページにもこの時期に同じ内容の文言が載っ
ていましたがすぐに消されています。
 
以下で説明する、はらぼじ観光と申立人への判決内容と矛盾するので
消されたことは関係者ならわかることです。
 
1審判決では申立人を有罪にする理由を「お客さんから対価を受け取
ろうが、ホテル旅館から対価をいただこうが、対価を得ていれば旅行
業違反だ」と言っています。 



新たな事実その2
 
判決の後、「市民オンブズマン群馬」が小渕優子代議士を刑事告発し
ました。 
以下は市民オンズマン群馬の代表の小川賢氏が運営する「市政をひら
く安中市民の会」のホームページに掲載されている文章です。 

「群馬5区の選挙民を毎年千人単位で午前午後の2回に亘り、東京・明
治座までバスで観劇ツアーを行っていた小渕優子・元経産相の所為に
ついて、旅行業法で定めた登録義務を行っていなかったことについて、
市民オンブズマン群馬では、公職選挙法と政治資金規正法違反に加え
て、旅行業法違反で、東京地検特捜部に告発をしていましたが、残念
ながらすべて不起訴処分とされてしまいました。」 

小渕後援会では毎年1000人から旅行代金を徴収しおおがかりなツ
アーを実施しています。
 
はらぼじ観光がお客さんから対価をいただかず営業していたことに比
べれば、明らかな旅行業法違反をしています。
そして今後も「旅行業者の資格を借りて同様にツアーを実施していく」
と明言しています。
 
代議士という公人が堂々と旅行業法違反をしていても、社会的な反感
などはないという現実があります。
さらに全国の多くの代議士が同様のツアーを実施しています。
 
それくらい旅行業法は現実に即していないものだということの実例で
す。

1審で、17人の警察官が申立人の会社に押し寄せて、営業できない
状態にした本当の理由はなんだったのかを明らかにするべく申請した、
生方警察官、群馬県旅行業協会の青木譲氏の証人申請も却下されてい
ます。
 
裁判は真実を明らかにする場所であるべきです。

申立人がなぜこうした理不尽な経緯で吊し上げられたかの理由は以下
のとおりです。

・県庁職員が立ち入り検査を理由にして、2007年の群馬県知事選
挙の時の知事の対立候補を応援していた申立人に対して圧力をかける
という違法行為をはらぼじ観光のホームページで公開していた事への
はらいせ。

・はらぼじ観光が行っていた新しい仕事で不利益を受ける既得権者達
の工作。

事実、強制捜査の半年前から岩鞍リゾートホテルに警察官が何度も捜
査に行っています。
岩鞍リゾートホテルの社長は県議会議員でもあり、ホテルは数十億の
負債を帳消しにするという民事再生法により借金帳消し手続きを行っ
ている最中でした。
 
はらぼじ観光への強制捜査の半年も前にはらぼじ観光の捜査依頼を理
由にして警察官が行っていることは一体何を意味するのでしょうか。
 
この事件の証拠書類である供述調書に出てくる人の中で、申立人と会
ったこともないのに「指導をしているのに受け入れない」と虚偽の供
述をしている人は以下の通りです。
  
・ 今回、市民オンブズマン群馬が刑事告発をした群馬県旅行業協会
の青木譲氏 
 
・ 群馬県産業経済部観光物産課 松本佳祝氏

・       〃       二本松豊氏

なお市民オンブズマン群馬ではこの供述についての違法性を検討し、
前述のとおり青木譲氏について刑事告発をしました。

結 語
以上頭書事件の判決が、いかに偏見で、いかに不当な取り扱いであるか
を関係の皆様に広く伝達し、申立人は本件裁判の再審請求を申し立てる
ものです。
 
旅行業法の目的である「旅行者の利便の増進」のために何が問題なのか、
何が必要なのかを関係の皆様にお考えいただきたいものであります。

以上

個人レベルのがんばりが
観光地を救う - 4合目