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のんびり温泉案内所

個人レベルのがんばりが観光地を救う - 4合目

最高裁判所への上告趣意書

上告趣意書

平成26年(あ)第1118号

被告人 松浦紀之

最高裁判所 第一小法廷

第1 基本的な主張

1.一審・二審における旅行業法の解釈に間違いがあると考えます。

一審、二審でも主張していますが、それらの判決に全く反映されて
いませんのであらためて次の通り主張します。

(1)現在、観光庁では、
「手配旅行契約に該当する行為は、旅行業ではない」
という考え方もあることから、旅行業法第2条第1項第3号・同4号
の定めを外すような旅行業法改正に向けた作業を検討しています。

観光庁のホームページ 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000208.html

「旅行業産業の今後と旅行業法の見直しに係る方向性について」
http://www.mlit.go.jp/common/001040390.pdf
のページ4のイ

(2)1審の判決文では、はらぼじ観光が旅行業の許認可返納の後も、
変わらず旅行業を続けていた、とありますが、それは事実ではありま
せん。
直接対価をお客さんからいただく仕事は止めました。
「転業」をしたのです。

【証拠1】 
平成21年に作った冊子
「個人レベルのがんばりが観光地を救う」
の46ページ、現前橋市長の山本龍氏の文章の中に

「今回彼は、旅行業の免許を返上した。つまりこの業界から退席をした
わけです」

と書いてあること。
1審で、転業したという事実ではなく「そのまま旅行業を続けていた」
という間違った内容にされました。
1審の判決は転業の事実を全く無視しています。

私が行ったビジネスは、旅行業にあたらないと考えられますので、当然
旅行業法は適応になりません。
なぜなら、後述のとおり、私と同様のビジネスをしているにもかかわら
ず、旅行業の許認可を取得する必要が無いと、告訴人である全国旅行業
協会も認めているからです。

ウ)したがって、上記(1)のようなビジネスを行うには、観光庁長官
の行う登録は不要です。(旅行業法第3条)

3)このことから、旅行業法第3条の違反によって、同法第29条第1
号により、被告人が罰金30万円の刑に処せられたことは失当です。

2.憲法違反であること。

このことについて、一審、二審でも主張していますが、それらの判決に
全く反映されていませんのであらためて次の通り主張します。

(1)今回の行為(ホテル・旅館に関し、宿泊客を紹介することで、
後日、ホテル・旅館から、紹介料又は広告料ということで報酬を得るビ
ジネスを行ってきた)は旅行業に該当すると定めた、旅行業法第2条第
1項第3号・同4号は、職業選択の自由を保障した、憲法第22条第1
項に違反します。

(2)私が行ってきたビジネスは、憲法第22条第1項でいう「公共の
福祉に反しない」に該当します。
なぜなら私は、これまでこのビジネスで30年、はらぼじ観光を設立し
て22年、旅行業の許認可返納後の3年間、ずっと営業をしてきました
が旅行業法違反による被害を被った者は誰も存在しておりません。
それどころか、私のビジネスにより、恩恵を受けた方が多数おります。
後述のとおり関係者の証言も得ております。

【証拠2】 
ホテル経営者の文章

【証拠3】 
現のんびり温泉案内所前橋営業所代表の佐藤智也君の文章

(3)私が行ってきたビジネスを行うには、旅行業法第3条、同第7条、
同第11条の2その他により、各種の規制が成されていることも、
憲法22条第1項に違反するものです。


(4)このことから、私が罰則30万円の刑に処せられたことは憲法違
反であり失当です。

第2 審理において勘案されるべき事柄について

1、起
私の事件は全国旅行業協会の刑事告訴によって、はじまりました。 
言い方を変えれば、全国旅行業協会の刑事告訴がなければ、この事件自
体が存在しませんでした。

供述調書によると全国旅行業協会の群馬県支部である群馬県旅行業協会
の事務局長である青木譲氏が、はらぼじ観光を摘発するように積極的な
供述をしています。

東京にある全国旅行業協会のだれかが、刑事告訴をしましたが、だれが
その当事者、発起人なのかを、被告人である私が知る術がありません。


2、承
(1)告訴人である全国旅行業協会が旅行業法の平等な運用を無視して
います。
日本旅行業協会の傘下の群馬県旅行業協会が会員として会費を徴収し、
その営業を積極的に認めている、総合案内所(以下、総案)(別称、
予約センター)は、8社ありますが、その業態は、はらぼじ観光が旅行
業の登録放棄後の業態と、そっくり同じです。

8社とも、旅行業の許認可がないのに、私の容疑である「予約約に媒介
して対価を得る」ことを生業にしています。 
二審ではこれらのビジネスについて、私が類似性を主張したにもか 
かわらず、審理をしようとしませんでした。

【群馬県旅行業協会の会員である総案】
① フロント群馬
〒370-2111 群馬県高崎市吉井町小串1036-10 TEL027-386-0009

② 第一予約センター
〒370-0843 群馬県高崎市双葉町33-4 TEL027-328-2378

③ 群馬リザーブセンター
〒379-2106群馬県前橋市荒子町643-5 TEL027-268-3301

④ 関東ホテルガイドサービス
〒371-0825 群馬県前橋市大利根町1-31-1  TEL027-253-8502

⑤ 東海予約センター
〒379-2154 群馬県前橋市天川大島町2-3-9 TEL027-224-4557

⑥ 前案湯の郷予約センター
〒371-0037群馬県前橋市上小出町2-26-6 TEL|027-234-7722

⑦ エムアールシー群馬
〒379-2106群馬県前橋市荒牧町591-3 TEL027-233-2624

⑧ 旅プラン全国総合予約センター
〒922-0436石川県加賀市松が丘1-21-6  TEL0761-75-7111

(2)業態が同じだという具体的な証拠は次のとおりです。

① ホテル旅館と契約し、そのホテル旅館から契約金を受け取ってい
ること。
広告宣伝し予約に媒介するのは、契約先のホテル旅館に限定している
こと。

② 契約金の他に送客数と数量による、歩合的な対価をホテル旅館か
ら受け取っていること。

③ ホテル旅館に直接的な対価を支払うのは、第3者であること。

④ 第3者が直接的な対価を支払うのだから、総合案内所もはらぼじ
観光も直接的な債務が発生しないこと。

⑤ 宿泊サービスにしても、旅程管理(宿泊施設への行き帰りの行程
を決めること)にしても、自らが行うことは原則としてないこと。第
3者に依頼されたときのみ、アドバイスをする程度であること。

これら8社をインターネットで検索すると、業種が「旅行業」として
広告されているものがほとんどであり、旅行業の登録がなくても堂々
と営業していることはこの事においても明らかです。

なお、証拠4にあるとおり、市民オンブズマン群馬代表との面談時に、
全国旅行業協会の事務局長は、

「もし、あのう、判決が、(有罪と)確定すれば、まあ我々も会員さ
んには、こういうものは、違反があるよ、っていうのは、全国に通知
勿論。今後、結果としては報告しなければいけないと思うんですよ。
で、そのものの類似のものが、あるかどうかですね、そこまで、具体
的に、別に調査するつもりはないですけれども・・・」

と語っており、業界の実態を把握しないまま、はらぼじ観光を提訴し
たことを示唆しています。

市民オンブズマン群馬が、総案の存在と私の容疑について、公開質問
状を提出しその回答を受けましたが、何も答えてくれませんでした。

【証拠4】 
全国旅行業協会への質問状と回答 です。

【証拠5】 
群馬県旅行業協会への質問状と回答です。

【証拠6】 
公開質問状で答えてくれなかったため、市民オンブズマン群馬の代表
の小川氏が事務局長の若井氏と面談をしています。

その面談の内容ですが、若井氏は、具体的な事件の内容について、何
も把握していないというものです。 「刑事告発は弁護士がした」と言
っています。

転
私が旅行業の許認可を放棄した後は、上記の総案と同じ業態の仕事だ
けに限定して営業をしていました。

対価を直接受け取る仕事は、はらぼじ観光から独立した4人が営業を
する「あすなろ観光」がしています。

なお、供述調書に出てくるKとSは「あすなろ観光」の事業主のうち
の二人ですが、 「松浦は悪徳業者だからはらぼじ観光を辞めた」
と言う供述の内容は警察官による誘導の結果であって、事実は、 
「旅行業を継続したいメンバーが、はらぼじ観光から独立した。
そして、松浦は契約先のホテルに対して、独立した4人とも契約する
ようにすすめたりなどをして、陰ながら応援をしていた。」 という
のが事実です。

はらぼじ観光の仕事の内容は、旅行業協会が積極的に無資格での営業
を認めている事なのだから、違法なはずがない、とずっと考えていま
す。

警察官の強引な強制捜査の時も、そして今でも、ずっと同じ考えでい
ます。

同じ業態の仕事を一方では傘下に置き、会費を徴収し、積極的に営業
を認める。

そして、そっくり同じ業態の、はらぼじ観光は摘発する。
そして前科者とされて、仕事と生活を剥奪する。
そう言うことに、納得がいきません。

結
全国の総案は47都道府県に存在し、それぞれ都道府県単位の全国旅
行業協会の支部が会員として積極的に営業を認めています。
数百社が各都道府県支部の会員となっています。
私が罰金を払えばよいという問題だけではなく、全国の総案が今後、
営業が継続できるのかどうかの問題になります。
はらぼじ観光旅行業違反事件は事件として存在するべきものだったの
でしょうか。
なお、2審において、この主張をしようとしましたが、国選弁護人は、
この主張も何もしてくれませんでした。
よって、3審では、私自らがこの文章を作成しました。

以上です。

個人レベルのがんばりが
観光地を救う - 4合目